応募・面接のコツ 扶養控除と税金

Q.夫の扶養の範囲内で働くってどういうこと?
A.「健康保険・厚生年金保険の扶養」と「所得税の扶養」の2つがあります

(※1)シングルマザーなど扶養家族のいる人は家族数により異なる
(※2)すでに社会保険に加入している従業員が501人以上の企業に勤務し、週の労働時間が20時間以上、勤務期間が1年以上見込まれる、年収106万円以上の妻は、勤務先の社会保険に加入しなければならない(2016年10月より)

Q.「健康保険・厚生年金保険の扶養」とは?
A.保険料を支払わなくても、妻が健康保険や国民年金に入っているものと見なされる状態です

夫の会社から健康保険証をもらっている場合、あなたは夫の扶養になっていると考えられます。
さらに夫が厚生年金保険に入っていれば、
妻は国民年金保険料を全額免除された状態で、将来年金をもらえる権利があります。
これが、「健康保険・厚生年金保険の扶養」です。

Q.「所得税の扶養」とは?
A.夫が妻の収入に応じて受けられる所得税控除のことです

扶養している妻の年収が141万円未満であれば、夫の年収にかかる所得税の減免を受けることができます。
ただし、妻自身の年収が103万円を超えると、妻の年収に所得税がかかり、
妻を夫の「所得税の扶養」にすることができなくなります。

Q.「健康保険・厚生年金保険の扶養」のまま働きたいのだけど?
A.「勤務条件」と「年収」の条件があります

正社員で働く場合は扶養のまま、という訳にはいきませんが、
パートであれば条件によっては扶養のまま働くこともできます。夫の会社にきいてみましょう。
目安として
1日の勤務時間が正社員の3/4未満
1カ月の勤務日数も正社員の3/4未満
年収で130万円未満
などの条件があります。

※従業員数が501人以上の企業に勤務し、週の労働時間が20時間以上、勤務期間が1年以上見込まれる、年収106万円以上の妻は、勤務先の社会保険に加入しなければならない(2016年10月より)

Q.会社の社会保険に入ってもらうと言われました。どういうこと?
A.自分で健康保険・厚生年金・雇用保険などに入り、夫の健康保険などの扶養からはずれます

正社員で働いたり、パートでも正社員に近い勤務時間や勤務日数で働く場合は、
自分で勤務先の健康保険・厚生年金保険に加入することになります。
派遣社員として働く場合は、登録している派遣会社の保険に入ります。
その場合は、夫の扶養からはずれ、自分のお給料から保険料が差し引かれます。
今まで払っていなかったぶん負担に思うかもしれませんが、
将来もらえる年金が多くなったり、仕事を辞めた時に失業手当がもらえるなどの保証があります。

Q.働いたら住民税がかかる?
A.年収100万円以下なら非課税に!

住民税は前年1月〜12月までの収入に対して、翌年の6月から支払い期間が始まります。
働いた、働いていないにかかわらず、1月〜12月までの収入が100万円以下なら住民税はかかりません。

応募・面接のコツ

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